活動報告
新型コロナ対策について
筆者:高橋まさひこ
2022.01.07
第55回島根県対策本部会議の開催結果について発表がありましたのでお知らせします。
島根県の対応(案)
島根県対策本部決定 県内や全国の感染状況と基本的対処方針を踏まえ、県民に対し、以下のとおり要請する。
要請の期間は、令和4年1月8日から1月31日までとする。
1 .帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止対策を徹底すること。特に、発熱等の症状がある 場合は、帰省や旅行を控えること。
2. 職場や家庭での感染を防ぐため、引き続き、
(1)「三つの密」の回避
(2)「人と人との距離の確保」
(3)「マスクの着用」
(4)「手洗いなどの手指衛生」
(5)「換気」
など、基本的な感染対策に取り組むとともに、特に職場での「居場所 の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意すること。
3. 発熱や風邪等の症状がある方は、仕事や学校を休み、外出を控え、 すみやかに、かかりつけ医、又はしまね新型コロナウイルス感染症 「健康相談コールセンター」に連絡のうえ、医療機関を受診すること。
児童・生徒の保護者の方も、こうした対応を徹底すること。各職場 においても、職員の体調がすぐれない場合は、すみやかに医 療機関への受診を促すなど、健康管理を徹底すること。
4. 飲食店等の利用については、各店舗において感染防止対策を徹底 し、県民の皆様は、そうした店舗を利用することを前提として、
(1) アルコールを伴う飲食については、飲食の際の人数を、8人以 下とすること。
(2) また、時間については、複数の店舗を利用する場合も含めて、合計で2時間を限度とすること。
なお、「接待を伴う飲食店」を含め、カラオケの利用が可能な店舗 等では、マスクの着用やマイク、リモコン等の消毒、歌唱にあたっては十分な距離を確保すること。
5. 感染防止のため、各業界団体が主体となり、業種ごとに実施すべき 基本的事項を整理した業種別ガイドラインを遵守すること。(特措法 第 24 条第 9 項に基づく要請)
6. イベント等については、「島根県の対応(別紙)」に示す要件に沿って開催すること。(特措法第 24 条第 9 項に基づく要請)
7. 厚生労働省が提供している接触確認アプリ(COCOA)を、感染 拡大防止のため、積極的にインストールし、活用すること。
8. 事業所においては、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通 勤など、人との接触を低減する取組を行うこと。
9. 感染した方やその関係者などに対する、インターネットや SNS で の誹謗中傷、うわさ話などは厳に慎み、県や市町村などの公的機関が 発信する情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動をとること。